2026年最新版
インドネシアの給与計算はここが違う。日系企業の経営者が2026年に押さえるべきPPh21・BPJS・THRの実務
インドネシアの給与計算は、所得税(PPh21)の計算方式が「実効税率(TER)」に変わり、社会保険(BPJS)は複数の制度が組み合わさり、さらに宗教祝日手当(THR)という日本にはない支給義務もあります。制度を正しく理解しないまま運用すると、未払い・過少徴収・行政処分のリスクに直結します。本記事では、2026年時点の制度を踏まえ、日本人経営者・取締役の方が押さえておくべき給与計算の実務を網羅的に解説します。
1. なぜ「給与計算」が経営リスクに直結するのか
インドネシアの給与計算は、日本の年末調整のような一発精算ではなく、毎月の源泉徴収と12月の精算という2段階構造を取っています。加えて、社会保険料・宗教手当の計算基準も頻繁に改定されるため、次のようなリスクが常につきまといます。
- 所得税の源泉徴収額を誤り、税務当局から追徴・延滞税を課されるリスク
- BPJSの上限賃金や料率の改定を反映し忘れ、未納扱いとなるリスク
- THRの支給額計算・支給期限を誤り、5%の行政罰金の対象となるリスク
- 駐在員の給与を巡る、日本本社・現地法人間の税務上の取り扱いミス
特に日系企業では、日本本社が一部給与を負担する「立替請求」方式か、現地法人が全額負担する方式かによって課税関係が変わるなど、単純な計算ミス以上に制度理解そのものが問われる場面が少なくありません。
2. 所得税(PPh21)の基本と2026年の実務
2-1. 累進課税とTER(実効税率)方式
インドネシアの個人所得税は日本と同様の超過累進課税です。年間課税所得に応じて、以下の税率が適用されます。

2024年1月から、月次の源泉徴収計算は「TER(Tarif Efektif Rata-Rata:平均実効税率)」という簡易方式に変更されています。1月から11月までは、配偶者の有無・扶養家族数に応じて区分されたTER税率表を月給にそのまま乗じるだけで源泉徴収額を算出でき、12月にその年の実際の年間所得を基に精算(年調)を行う仕組みです。2026年も引き続きこの方式が適用されています。
TER方式は計算自体は簡素化されましたが、「1〜11月は概算、12月に一気に精算」という構造上、12月の給与だけ手取りが大きく変動し、従業員から問い合わせが増える傾向があります。12月の精算内容を事前に周知するなど、運用面での配慮も欠かせません。
2-2. グロスアップ方式が一般的
インドネシアでは雇用契約を手取り額(NET)で締結し、所得税相当額を会社側が負担する「グロスアップ方式」が広く採用されています。この場合、税額控除分自体も課税所得に含めて計算し直す必要があるため、単純な自動計算ではなく、正しいロジックを組んだ給与計算システムでの運用が望まれます。
2-3. 駐在員特有の留意点
インドネシアに183日を超えて滞在する日本人駐在員は、原則として全世界所得に対する居住者課税の対象となります。日本本社からの給与を現地法人に立替請求する形にするか、日本法人が負担し続けるかによって、駐在員本人の申告義務や現地法人の税務処理が変わるため、着任前に税務専門家と設計しておくことが重要です。
3. 社会保険(BPJS)の仕組みと2026年の料率
インドネシアの社会保険は、医療保険を担う「BPJS Kesehatan」と、労災・死亡・老齢・年金・失業をカバーする「BPJS Ketenagakerjaan」の2本柱です。BPJS Ketenagakerjaanはさらに複数のプログラムに分かれており、それぞれ会社負担・従業員負担の比率が異なります。

BPJS Kesehatanは月額1,200万ルピアを上限として保険料を計算するため、それ以上の給与水準の従業員でも保険料は頭打ちになります。一方、JP(年金)の上限賃金は物価上昇に応じて毎年見直されるため、給与計算システム側で自動更新されるか確認が必要です。JKK(労災保険)は業種のリスク区分によって料率が変わる点も、製造業など現場作業を伴う日系企業では見落とされがちなポイントです。
BPJSへの加入は正社員・契約社員を問わず全労働者に義務付けられており、6か月以上インドネシアに滞在する外国人駐在員も加入対象です。試用期間中の未加入や、実際の給与額より低い金額での虚偽申告は、行政処分や追徴の対象になり得ます。
4. THR(宗教祝日手当)という日本にはない制度
THR(Tunjangan Hari Raya)は、労働者本人が信仰する宗教の主要な祝日(イスラム教徒はレバラン、キリスト教徒はクリスマスなど)に合わせて支給する、法定の特別手当です。勤続1か月以上の従業員が対象で、正社員・契約社員の区別なく支給義務があります。
- 勤続12か月以上:固定給(基本給+固定手当)1か月分を支給
- 勤続1〜12か月未満:固定給×勤続月数÷12で按分計算
- 支給期限:宗教上の祝日の7日前まで(労働省は14日前までの支給を推奨)
- 支給遅延には5%の追加支払い(行政罰金)が科される
従業員の多くがイスラム教徒であるインドネシアでは、宗教にかかわらずレバランを基準にTHRを支給する運用が一般的ですが、キリスト教・ヒンドゥー教・仏教・儒教を信仰する従業員がいる場合は、それぞれの祝日に応じて個別に支給する必要があります。従業員数が多い企業ほど、宗教別の名簿管理とアラート機能が実務上重要になります。
5. 給与計算をデジタル化する際に押さえるべきポイント
5-1. TER税率表・BPJS料率の自動更新
TER税率の区分やBPJSの上限賃金、最低賃金は、いずれも法改正・年次改定の対象です。手作業でのマスタ更新に頼ると、更新漏れによる過少徴収・過大徴収のリスクが残ります。
5-2. 勤怠データとのシームレスな連携
残業代や欠勤控除を勤怠システムから給与計算システムへ手作業で転記する運用は、入力ミスの温床です。勤怠と給与計算が同一のプラットフォーム上で連携していれば、二重管理から解放されます。
5-3. THRの自動計算とリマインド
勤続年数に応じた按分計算や、宗教ごとの祝日に基づく支給期限のリマインドをシステム側で管理できれば、担当者の見落としによる罰金リスクを大きく減らせます。
5-4. 申告書類の出力対応
源泉徴収証明書(1721-A1)や電子申告(e-Bupot)に必要なデータを、給与計算システムから過不足なく出力できるかどうかも、経理・税務代理人とのやり取りの効率を大きく左右します。
6. システム選定時のチェックリスト
給与計算システムを比較検討する際は、以下の観点で確認することをおすすめします。

7. まとめ:制度理解とシステム化の両輪で対応する
インドネシアの給与計算は、TER方式による所得税計算、複数制度から成るBPJS、そして日本にはないTHRという、日本の実務感覚だけでは対応しきれない要素が組み合わさっています。制度そのものへの理解を経営層・人事担当者が持ちつつ、頻繁な改定に追随できる給与計算システムを併用することが、コンプライアンスと業務効率の両方を実現する近道です。
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